2026.06.17
BLOG【2024年義務化】富士市で実家を相続した方へ|相続登記のルールと期限

実家の相続で最初に押さえるべきこと、それは「2024年4月から相続登記が義務になった」という事実です。期限内に手続きを終えないと過料の対象になりかねないため、早めの行動が欠かせません。とはいえ、慣れない手続きに戸惑うのは当然のこと。本記事では、富士市・富士宮市で不動産を扱う株式会社駿河勧業開発が、富士市で実家を相続した方に向けて、相続登記のルールと期限、具体的な進め方を順を追って解説します。読み終えるころには、漠然とした不安が「次にやるべきこと」へと変わっているはずです。
INDEX
1. 2024年4月から実家の相続登記は義務になりました
2024年4月1日の法改正により、相続によって不動産を取得したことを知った人には、相続登記の申請が義務づけられました。具体的には、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を済ませる必要があります。
なぜ義務化されたのか。背景には、所有者が分からない「所有者不明土地」の増加があります。登記がされないまま放置された不動産が全国で社会問題となり、その解消策として制度が整えられました。
ここで見落としがちなのが、過去の相続も対象になるという点です。2024年4月より前に相続していた富士市の実家であっても、名義変更がまだであれば義務の対象に含まれます。この場合の期限は、ケースによって次のように異なります。
| ケース | 申請の期限 | ||
|---|---|---|---|
| 2024年4月1日以降に、相続で不動産を取得したことを知った場合 | 取得を知った日から3年以内 | ||
| 2024年4月1日より前に、相続でその不動産を取得したことを知っていた場合 | 申請の期限 | 取得を知った日から3年以内 | 2027年3月31日まで |
なお、2024年4月1日より前の相続であっても、具体的な不動産の取得をまだ知らなかった場合は、その事実を知った日から3年以内が期限となります。
つまり、「実家をどうするか決めていないから」と手続きを止めている方こそ、まずは自分の期限を確認することが先決といえます。
✓ポイント:相続登記の義務は、これから相続する方だけでなく、すでに親名義のまま放置している方にも及びます。とりわけ過去分には2027年3月末という共通の節目があるため、心当たりのある方は早い段階で実家の登記状況を確かめておくと安心につながります。
2. 相続登記を放置すると過料やトラブルを招きます
相続登記を後回しにすると、金銭的なペナルティに加えて、実家の活用や売却にも支障が及びます。
義務化に伴い、正当な理由がないのに期限内の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ここでいう「正当な理由」としては、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間を要する場合、遺産の範囲や遺言の有効性に争いがある場合、申請義務者が重病である場合などが例示されています。個別の事情も踏まえて判断されますが、単に面倒だから、という理由は通常認められません。
さらに注意したいのが、放置によって生じる実務上の不利益です。主に次のような問題が起こり得ます。
- 名義が亡くなった方のままだと、売却時の所有権移転登記や、融資・担保設定などの場面で支障が出ます。
- 賃貸やリフォームを進める場合も、相続人間の合意や契約上の確認が必要になり、実務が複雑になりやすくなります。
- 時間の経過とともに相続人が亡くなり、その子や孫へと相続が連鎖すると、関係者が一気に増えます。
- 面識のない相続人と遺産分割協議をまとめる必要が生じ、話し合いが難航するおそれがあります。
こうしたリスクは、放置する期間が長いほど雪だるま式に膨らんでいきます。だからこそ、相続が発生した段階で着手するのが、最も負担の少ない進め方です。
✓ポイント:過料そのもの以上に怖いのが、世代をまたぐことで権利関係が複雑になり、手続きの難易度と費用が跳ね上がる点です。今のうちに動いておけば関係者が少なく書類も揃いやすいため、結果として手間も出費も抑えられます。
3. 富士市の実家を相続登記する手続きと必要書類
富士市の実家の相続登記は、静岡地方法務局 富士支局へ申請します。流れと必要書類をあらかじめ把握しておけば、見通しを持って準備を進められます。
相続登記は、誰が不動産を引き継ぐのかを確定し、その内容を法的に証明する書類を揃えてはじめて申請できます。一つでも書類が欠けると受理されないため、手順の理解が欠かせません。
一般的な手続きは、おおむね次の順序で進みます。
- 遺言書の有無を確認する
- 本籍地の市区町村などで戸籍謄本等を集め、富士市役所で固定資産評価証明書や名寄帳を取得して、不動産の評価額や所有状況を確認する
- 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
- 必要書類を揃えて富士支局へ登記を申請する
遺産分割協議によって相続する場合、主に求められる書類は次のとおりです。
| 書類 | 主な取得先 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 本籍地の市区町村 |
| 相続人の戸籍謄本等 | 各相続人の本籍地の市区町村 |
| 不動産を取得する相続人の住民票等 | 住所地の市区町村 |
| 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合) | 住所地の市区町村 |
| 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印) | 相続人が作成 |
| 固定資産評価証明書・名寄帳 | 富士市役所 |
なお、すぐに名義を確定できない事情がある場合は、相続人申告登記という簡易な手続きで、ひとまず申請義務を果たす方法も用意されています。ただし、相続人申告登記は権利関係を確定・公示する登記ではないため、売却や担保設定を行う際には、あらためて相続登記が必要です。
富士市内の不動産であれば管轄は富士支局に一本化されているため、まずは必要書類の収集から取りかかるのが現実的です。
✓ポイント:遠方に暮らしている、古い戸籍をたどる必要がある、面識のない相続人がいる——こうしたケースでは、書類集めだけで数か月を要することもあります。期限から逆算し、時間に余裕を持って動き出すことが、スムーズな完了への近道になります。
4. 期限内に確実な相続登記を完了させるために
相続登記をつまずかせないコツは、まず実家の現状を正確につかみ、難しいと感じたら早めに専門家へ相談すること、この二点に尽きます。
「3年以内」という期限は一見ゆとりがあるように思えますが、書類収集や相続人同士の話し合いに要する時間を差し引くと、決して長くはありません。準備に出遅れると、期限が迫ってから慌てる事態になりかねないのです。
具体的には、次の行動から始めると進めやすくなります。
- 実家の登記名義が今どうなっているかを確認する(権利証や登記事項証明書で把握できます)
- 平日に時間が取れない、手続きに不安があるという場合は、司法書士など登記の専門家に依頼する
株式会社駿河勧業開発では、富士市・富士宮市の不動産売却や相続に関するご相談を幅広く承っています。「実家を相続したものの、何から手をつければよいか分からない」という段階でも構いません。地域の事情に精通したスタッフが、状況の整理からお手伝いします。まずはお気軽にお問い合わせください。
✓ポイント:相続登記は、早く動くほど選択肢が広がります。売却・賃貸・保有のいずれを選ぶにしても、名義を整えておくことがすべての出発点です。判断に迷ったときは、登記の専門家と、地域の不動産事情を知る会社の両方に相談すると、より安心して進められます。
コラムを読んで感じた疑問、直接ご相談ください。
不動産売却は、知識だけでなく個別の状況に合わせた判断が重要です。コラムを読んで気になった点や、ご自身のケースに当てはまるか不安な点があれば、駿河勧業開発(イエステーション富士店・富士宮店)までお気軽にご相談ください。丁寧にお話を伺います。
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